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障害者週間

障害者週間

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12月3日~9日は「障害者週間」

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)では、基本的理念として、すべての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言し、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」としています。

12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。

平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から、「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までを「障害者週間」と改正されました。

 「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)に、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。

 当会では、公衆衛生の向上を図り、県民の健康で文化的な生活を守るために、福祉関連事業に力を入れています。

↓沖縄県関連イベント・広報活動「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」作品展示

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/shogaifukushi/keikaku/week/2018week.html

障害者基本法

第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。

2  障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。

3  国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

 

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